地域再生法の改正により本社機能を東京圏から地方に移転したり、地方において拡充しようとする法人が計画を作成し、地方公共団体がこれを認定する枠組みを前提として、次の措置が創設されました。
■特別償却又は税額控除制度の創設
平成30年3月31日までに「計画」について認定を受けた法人が、その計画に沿って、認定の日から2年以内に取得等をした建物等及び構築物で、一定の規模以上のものについて、次の措置が講じられます。
● | 「移転型」 : 特別償却25% or 税額控除7%(「計画」認定が29年4月1日以後は4%) |
● | 「拡充型」 : 特別償却15% or 税額控除4%(「計画」認定が29年4月1日以後は2%) |
※税額控除額の上限は当期の法人税額の20%
■雇用促進税制の拡充
平成30年3月31日までに「計画」の認定を受けた法人が、雇用促進税制の要件(既存の要件ⅱを除く)を満たす場合、認定以後3年間、次の雇用促進税制の特例を適用できる措置が講じられます。
※税額控除額の上限は、既存の雇用促進税制と地方拠点強化税制(投資減税)とを合わせて、当期の法人税額の30%
特例1 当該地方拠点の前期比雇用増(法人全体の前期比雇用増を上限)×50万円
(要件ⅱを満たさない場合、20万円)
特例2 移転型の計画である場合に限り、当該地方拠点における計画認定直前期の
雇用者数に対する雇用増×30万円
<既存の雇用促進税制>
法人全体の前期比雇用増×40万円の税額控除
要件ⅰ 法人全体の前期比雇用増が5人(中小企業は2人)以上
ⅱ 法人全体の雇用者数が前期比10%以上増 等
編集 岸田